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2024年5月22日ポッドキャスト

自転車・原付きは車両であり、車道の左側を走るっていうのは法律で決まっていて、車両が追い越しをする場合は原則右側からっていうのが決まっているんだわ

車が路肩に止めていたりする場合でも、自転車や原付きが車の左側つまり路肩の隙間を縫って追い越しをかけるのは法律違反になる。※もちろん安全の確保が難しい場合を除く。
歩道を走るのは論外。逆走も論外。
※自転車は許可が出ている歩道ならOKだが、そうでない場合は自転車から降りて手押しで歩行する必要がある。
停車している車が車道側にはみ出ている状況だったりで路肩の方がスペースが空いていて安全っていうならその限りではない、安全の確保が難しい場合を除くってのはそういう場合なんだけど・・・原則というか基本は右側からの追い抜きするように指定されている。

あと交差点手前30mは追い越し禁止エリアでもある。
大人しく車の後ろについて止まっているのが正しい運転だ。
マナーとかじゃない。
法律だ。守ってくれ。

これは誰かが教えてくれないとか、知らなかった云々の話じゃなくて法律で決まっている事。
そして法律は知らなくても犯せば違反になるというのが定められている。※刑法第38条3項を参照。

合わせて知ってほしいのはチャイルドシートの装着義務。
いろんな種類があって悩むし値段が張るものもあるんだけど・・・買わないという選択肢は、そこにあってはならない。
チャイルドシートの装着が免除されるパターンはいくつかあるんだけど、

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